育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
育休明けの手続の一つに「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の申請があります。
従業員が育児休業を開始した際、育児休業開始年月日や終了予定年月日等を記載し、「育児休業取得者申出書」(同じ様式)を提出しますが、従業員が当初の育児休業終了予定日より早く育児休業を終了することになった場合に提出します。
例えば、4月から保育園に入所することになり、お子様が1歳になる前に復職し育休を終了した場合等にこの手続を行います。
当初の届出通り育児休業が終了した場合には提出不要です。
ちなみに、育児休業を延長した場合にも、同じ様式で、延長後の育児休業終了予定日を記載して提出する必要があります。
育児休業中は、会社も従業員も健康保険料(協会けんぽ)と厚生年金保険料が免除になるので、日本年金機構に育休開始日と終了日を報告する必要があるため、この手続きを行います。
