2025年4月から、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。
これは、主に男性の育児休業取得を後押しすることを目的とした制度です。
夫婦ともに、出生後約8週間(産後休業した場合は約16週間)までに育休を14日以上取得することが要件です。
配偶者の育休を要件としない場合もあります。(配偶者がいない、配偶者が自営・フリーランス、配偶者が無業など)
要件に該当すれば、夫婦ともに休業期間日数分(28日が上限)通常の育休給付金に13%増しで上乗せ支給されます。
このための手続は、通常、会社が育休給付金申請時に併せて一緒に行いますが、育休給付金支給後に別途に申請手続きをすることもできます。
出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、申請書に「配偶者の雇用保険被保険者番号」欄を記載し、家族全員の住民票を添付します。
配偶者が公務員の場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記載し、家族全員の住民票と育休承認を行った任命者からの通知書など配偶者の育休取得期間を確認できるものを添付します。
配偶者の育児休業を要件としない場合は、「配偶者の状態」欄に該当番号を記入し、配偶者の状態を確認できる書類の添付が必要です。
手続に際して、育休を取得する従業員から配偶者についても詳しく聞き取ることが大切になります。
ひまわり労務相談所では、出生後休業支援給付金申請を含む、産前産後休業から育児休業、そしてお子様が2歳になるまでに必要な、社会保険・労働保険の各種手続きを一貫してサポートしております。
2025年4月から出生後休業支援給付金が創設されました
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