住所が変わった時

街行く人々 コラム

従業員の方はすみやかに会社の担当者に報告しましょう!

従業員から住所変更の報告を受けた時、会社としては、

大体の方はマイナンバーと紐づけされているので、厚生年金、協会けんぽ、雇用保険においては、住所変更手続きは必要ありません。
ただし、厚生年金、協会けんぽ では、マイナンバーと紐づけされていない方、健康保険のみ加入されている方、短期在留外国人の方などの場合は「被保険者住所変更届」の提出が必要です。

健康保険組合や国民健康保険組合は、それぞれの様式で住民票など添付し、住所変更手続きを行う必要があります。